保育士試験について知りたい人「児童家庭福祉に出てくるいろんな専門職で混乱中です。それぞれの特徴を覚えたい。できれば、働いている施設まで。だれかまとめてくれないかなぁ」
この記事の内容
次の4つがポイントです。
その①:根拠法の多くは「児童福祉施設の設備及び運営に関する基準」。それ以外の例外をおさえる。
その②:「専門職」と「施設」1対1対応のものを先におさえる。
その③:家庭支援専門相談員→「家庭復帰したほうがよさそうな4つの施設」
その④:児童指導員→「児童養護施設+障害児系施設」
この記事を書いている私は、
自分用に資料をまとめるのも手間だし時間がかかりますよね。どうせ自分用にまとめるなら、ほかの人の学習にも役立ってみたいと思い、記事を書いてます。
というわけで今回は「保育士試験における『専門職』」についてまとめます。ちなみに、専門職や実施者は「児童家庭福祉」の他、社会的養護など広く出題されます。
次回の試験に「専門職」が出題されたらどうしよう……と不安な方は、ぜひ記事をご覧ください。
「児童」「家庭」ではじまる専門職を一覧でまとめてみた
「児童」「家庭」ではじまる専門職を下記にまとめます。
規定 | |||
家庭支援専門相談員(ファミリーソーシャルワーカー) | 「児童福祉施設の設備及び運営に関する基準」 | 虐待等の家庭環境上の理由で乳児院や児童養護施設等に入所している児童の保護者に対して、児童が早期に家庭復帰できるよう児童相談所と密接に連携を取りながら支援を行う | 乳児院、児童養護施設、児童心理治療施設、児童自立支援施設 |
家庭生活支援員 | 母子及び父子並びに寡婦福祉法 | 母子及び父子並びに寡婦福祉法 | 自宅(利用者または家庭生活支援員) |
家庭相談員 | 「家庭児童相談室の設置運営について」 | 非常勤職員。児童家庭福祉に関する専門的技術を必要とする相談援助業務を行う。 | 家庭児童相談室(福祉事務所 内) |
児童指導員 | 「児童福祉施設の設備及び運営に関する基準」 | 児童福祉現場において、主に父母等に代わって児童(18歳未満の者)を監護する場合において代替的役割を果たしている職。乳児院については、看護師を基準を満たす最低数配置すれば、残りを保育士または児童指導員に代えることができる。 | 児童養護施設、福祉型障害児入所施設、医療型障害児入所施設、福祉型児童発達支援センター、児童心理治療施設 |
児童自立支援専門員 | 〃 | 父親的役割。親代わりとなって子供達と関わりながら自立出来るように促します。子供達と施設で一緒に生活しながら、子供達が自立して社会で生きていける力、順応できる力を身に付けられるように24時間体制で支援します。 | 児童自立支援施設 |
児童生活支援員 | 〃 | 母親的役割。親代わりとなって子供達と関わりながら自立出来るように促します。保護者、医師、学校の教員、児童自立支援専門員と協力しながら支援のカリキュラムを組み、退所してからも集団生活や社会生活に耐えうる強い人間に成長していけるよう援助を行います。 | 児童自立支援施設 |
児童福祉司 | 「児童福祉法」 | 社会福祉主事の資格を持つ、専門的かつ高度な者とされている。都道府県は児童相談所に設置しなければならない。児童の保護や福祉に関する相談に応じ、専門的技術に基づいて必要な指導を行う。児童福祉司の担当区域は、児童福祉法による保護を要する児童の数、交通事情等を考慮し、人口概ね10万人から13万人までを標準として定めることとしている | 児童相談所 |
児童の遊びを指導する者 | 「児童福祉施設の設備及び運営に関する基準」 | 児童館や放課後児童クラブに勤務し、児童の自主性・社会性・創造性の育成に資する者。保護者の子育て支援や、地域の子育て環境づくりも職務に含まれる。 「児童厚生員」と呼ばれていたが、平成11年度から、「児童の遊びを指導する者」へ名称変更された。 | 児童厚生施設(児童館や児童遊園等) |
覚えることがいっぱいありすぎる!
まずは根拠法を覚える【→ほとんど「児童福祉施設~運営に関する基準」】
根拠法
まず、根拠法を覚えてしまいましょう。家庭生活支援員、家庭相談員、児童福祉司以外はすべて「児童福祉施設の設備及び運営に関する基準」です。家庭生活支援員は「母子及び父子並びに寡婦福祉法」、家庭相談員は「家庭児童相談室の設置について」、児童福祉司は「児童福祉法」です。
「児童委員」とは
日本の市町村の区域に配置されている民間のボランティア。根拠法は児童福祉法第16条。 児童委員は民生委員を兼ねることとなっている。児童と妊産婦を援助する。
児童委員と「長」の関係
都道府県知事 | 指揮監督 |
市町村長 | 必要な状況の通報や資料の提出を求め、必要な指示ができる |
児童相談所長 | その管轄区域内の児童委員に必要な調査を委嘱できる |
厚生労働大臣 | 児童委員のうちから主任児童委員を任命する |
児童委員は児童と妊産婦をサポートするボランティアの方!
設置される施設を覚える【1対1対応のものが5つ】
設置される施設
スタッフと施設が、1対1対応のものを先に覚えてしまいます。
内容 | |
家庭相談員 | 児童家庭相談室(福祉事務所 内) |
児童福祉司 | 児童相談所 |
児童の遊びを指導する者 | 児童厚生施設(児童館、児童遊園) |
児童自立支援員 児童生活指導員 | 児童自立支援施設 |
ちなみに家庭生活支援員は「自宅(利用者or支援員の)」で対応するよ
家庭支援専門相談員→「家庭復帰」した方がよさそうなところ
では、1対1対応でないものを順に覚えていきましょう。まずは、「家庭支援専門相談員(ファミリーソーシャルワーカー)」です。
家庭支援専門相談員は、対象児童の早期家庭復帰のための相談援助を職務としています。そのため、「できれば家庭復帰したほうがよさそうなところ」→乳児院、児童養護施設、児童心理治療施設、児童自立支援施設に設置が義務づけられています。
家庭支援専門相談員 | ・乳児院 ・児童養護施設 ・児童心理治療施設 ・児童自立支援施設 |
児童指導員→児童養護施設と障害児系施設
次に、「児童指導員」です。児童指導員は、現場で父母に代わり、監護をするのが職務です。児童養護施設と障害児系施設(福祉型障害児入所施設、医療型障害児入所施設、福祉型児童発達支援センター、児童心理治療施設)に設置が義務付けられています。
児童指導員 | ・児童養護施設 ・福祉型障害児入所施設 ・医療型障害児入所施設 ・福祉型児童発達支援センター ・児童心理治療施設 |
乳児院については、「看護師を基準を満たす最低数配置すれば、残りを保育士または児童指導員に代えることができる」を覚えておきましょう。
児童指導員は「児童養護施設+障害児系施設」で覚えた!
【攻略法】→1対1対応のものから覚えていく
この記事のポイントをまとめます。
次の4つがポイントです。
その①:根拠法の多くは「児童福祉施設の設備及び運営に関する基準」。それ以外の例外をおさえる。
その②:「専門職」と「施設」1対1対応のものを先におさえる。
その③:家庭支援専門相談員→「家庭復帰したほうがよさそうな4つの施設」
その④:児童指導員→「児童養護施設+障害児系施設」
専門職の問題が来ても怖くないぞー!
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