所要時間:3分
保育士試験について知りたい人「利用者支援事業ってなに?4つの事業それぞれについてまとめてほしい」
こういった点についてまとめます。
※内閣府HPでは「子ども・子育て支援新制度」ですが、本記事では引用以外、「子ども子育て支援新制度」と表記しています。
この記事の内容
次の5点が大切です。
その①:利用者支援事業とは「子育て家庭や妊産婦の困りごとに合わせて、幼稚園・保育所などの施設や、地域の子育て支援事業を利用できるように、情報提供や紹介を行う事業」
その②:「利用者支援事業」は3つの事業型に分けられる【基本/特定/母子保健】
その③:それぞれの類型で「利用者支援」と「地域連携」を行う(特定型は利用者支援のみ)
その④:「子ども子育て支援新制度」→「地域子ども子育て支援事業」→「利用者支援事業」という位置づけ
その⑤:「母子保健型」では「子育て世代包括支援センター」が問われる
この記事を書いている私は、
自分用に資料をまとめるのも手間だし時間がかかりますよね。どうせ自分用にまとめるなら、ほかの人の学習にも役立ってみたいと思い、記事を書いてます。
保育士試験は得点調整ないから、みんな仲間だー!みんなで合格したい!
というわけで今回は「保育士試験における『利用者支援事業』」についてまとめます。ちなみに、利用者支援事業は「児童家庭福祉」で主に出題されます。
次回の試験に「利用者支援事業」が出題されたらどうしよう……と不安な方は、ぜひ記事をご覧ください。
利用者支援事業とは【子育て家庭や妊産婦の困りごとに合わせて、幼稚園・保育所などの施設や、地域の子育て支援事業を利用できるように、情報提供や紹介を行う事業】
まずは、利用者支援事業とは何かをおさえたいと思います。
事業の目的
子育て家庭や妊産婦が、教育・保育施設や地域子ども・子育て支援事業、保健・医療・福祉等の関係機関を円滑に利用できるように、 身近な場所での相談や情報提供、助言等必要な支援を行うとともに、関係機関との連絡調整、連携・協働の体制づくり等を行う。
内閣府HP
ざっくり言うと「みんなが子育てサービスを利用しやすいように、相談のるし、関係機関との連絡調整もやるよー!って制度」だね
「利用者支援事業」は3つの事業型に分けられる【基本/特定/母子保健】
子ども子育て支援新制度の実施主体は「基本型」「特定型」「母子保健型」の3つの事業類型に分けられます。
類型 | 「利用者支援」と「地域連携」 | 内容 | 配置職員 |
基本型 | 「利用者支援」と「地域連携」を共に行う。 | 利用者支援→情報提供・助言・相談援助業務など。当事者の目線に立った、寄り添い型の支援 地域連携→関係機関との連絡調整など。地域における、子育て支援のネットワークに基づく 支援 | 専任職員(利用者支援専門員)を1名以上配置 ※1 |
特定型 | 「利用者支援」を行う。 | いわゆる「保育コンシェルジュ」。主として市区町村の窓口で、子育て家庭等から保育サービスに関する相談に応じ、地域における保育所や各種の保育サービスに関する情報提供や利用に向けての支援などを行う | 専任職員(利用者支援専門員)を1名以上配置 ※2 |
母子保健型 | 「利用者支援」と「地域連携」を共に行う。(すべての妊産婦が対象) | 主として市町村保健センター等で、保健師等の専門職が、妊娠期から子育て期にわたるまでの母子保健や育児に関する妊産婦等からの様々な相談に応じ、その状況を継続的に把握し、支援を必要とする者が利用できる母子保健サービス等の情報提供を行う とともに、関係機関と協力して支援プランの策定などを行う。 「子育て世代包括支援センター」として実施され、「母子保健法」で市町村が設置するよう努めなければならないと規定された。 | 母子保健に関する専門知識を有する保健師、助産師等を1名以上配置 |
※子ども・子育て支援に関する事業(地域子育て支援拠点事業など)の一定の実務経験を有する者で、子育て支援員基本研修及び専門研修(地域子育て支援コース)の「利用者支援事業(基本型)」の研修を修了した者等
※子育て支援員基本研修及び専門研修(地域子育て支援コース)の「利用者支援事業(特定型)」の研修を修了している者が望ましい
たくさん覚えることがあるけれど、「1名以上」は3類型とも共通だ。上から2つは「専任職員」最後の1つは「助産師さん等」
「子ども・子育て支援新制度」における位置づけ
「子ども子育て支援新制度」の中で、「利用者支援事業」は、「地域子ども子育て支援事業」のカテゴリに位置しています。
認定こども園、幼稚園、保育園、小規模保育など、 共通の財政支援 | 地域の実情に応じた子育て支援 |
施設型給付(0~5歳) ①:認定こども園 ②:幼稚園 ③:保育園 地域型保育給付(原則0~2歳)*例外あり ①:小規模保育事業 ②:家庭的〃 ③:居宅訪問型〃 ④:事業所内〃 | 地域子ども子育て支援事業 ①:利用者支援事業(新規) ②:地域子育て支援拠点事業 ③ :一時預かり ④:乳児家庭全戸訪問事業 ⑤:養育支援訪問事業等 ⑥:子育て短期支援事業(トワイライトステイ) ⑦:ファミリー・サポート・センター事業(子育て援助活動支援事業) ⑧:延長保育事業 ➈:病児保育事業 ⑩:放課後児童クラブ ⑪:妊婦検診 ⑫:実費徴収補足給付事業(新規) ⑬:多様な主体参入促進事業(新規) |
ここに位置していたのか……
今回は「子ども子育て新制度」の「地域子ども・子育て支援事業」の中にある「利用者支援事業」についてまとめていたわけです。保育士試験、深堀が半端ないです。
母子保健型でよく問われる「子育て世代包括支援センター」(おまけ)
「利用者支援事業」の問題でよく目にする「子育て世代包括支援センター」について、まとめてみました。
解説
「利用者支援事業」には3類型ありました。中でも母子保健型は、「子育て世代包括支援センター」として実施され、「母子保健法」で設置するよう努めなければならないと規定されていました。
この際、「母子保健法」に規定されていた「母子保健センター」が「子育て世代包括支援センター」の機能をもつこととなり、法律上の名称が「母子健康包括支援センター」に変更されました。
ややこしい!!
3つの名前をこうやって覚えた
子育て世代包括支援センター | 基本はこれ。「利用者支援事業」「母子保健型」で「センター」を問われたらこれをこたえたい。 |
母子健康包括支援センター | 「母子保健センター」が「子育て世代包括支援センター」の機能をもったときの法律上の名前 |
母子保健センター | 古い |
厳密な理解には程遠いけれど、試験は突破できそう
利用者支援事業は、「子ども子育て支援新制度」における「地域子ども子育て支援事業」の1つ。相談業務や関係機関への橋渡しをする。
この記事のポイントをまとめます。
その①:利用者支援事業とは「子育て家庭や妊産婦の困りごとに合わせて、幼稚園・保育所などの施設や、地域の子育て支援事業を利用できるように、情報提供や紹介を行う事業」
その②:「利用者支援事業」は3つの事業型に分けられる【基本/特定/母子保健】
その③:それぞれの類型で「利用者支援」と「地域連携」を行う。(特定型は利用者支援のみ)
その④:「子ども子育て支援新制度」→「地域子ども子育て支援事業」→「利用者支援事業」という位置づけ
その⑤:「母子保健型」では「子育て世代包括支援センター」が問われる
深堀がはんぱない分野だった……。